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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第40条(適合性の原則等)

金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。 二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 金融商品取引法 第60の13条 (取引所取引業務の規制) 準用 金融商品取引法 第66の15条 (損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用) 準用 不動産特定共同事業法 第68条 (適用の除外) 準用 不動産特定共同事業法施行規則 第71条 (業務に関する規定の準用等) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 引用 金融商品取引法 第45条 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 不動産特定共同事業法 第21の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第40条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第241条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第23条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第23条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)