HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第118条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 一 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況 二 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引行為を行う者を除く。)に関し、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況 三 その取り扱う法人関係情報(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに同法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等の買集め及び同法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(同法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。以下この号及び第七号において同じ。)に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 四 投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。第百三十九条第三項において同じ。)の受益証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下この号及び第百三十九条第三項において同じ。)又は外国投資証券(同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。第百三十九条第三項において同じ。)で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約(同法第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。)の一部解約若しくは投資口(同法第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。)を勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況 五 法第十一条第四項第三号に掲げる行為により金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第三号まで及び第五号のいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客に対して説明を行っていない状況 六 有価証券等仲介業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 七 有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第百十一条第一項第十一号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。) 八 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。次号において同じ。)が、営業所又は事務所を金融機関(銀行、信託会社その他令第二十二条各号(第四号を除く。)に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(金融機関代理業者の営業所又は事務所を含み、保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人及び同条第二十一項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 九 金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ハ及びニに掲げるもの以外のものであって、当該相手方金融機関が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘している状況 イ 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介行為(法第十一条第四項各号に掲げる行為に限る。)を行うために相手方金融機関に対し提供する必要があると認められる情報 ロ 相手方金融機関からの委託に係る有価証券等仲介業務により知り得た情報であって、当該金融サービス仲介業者が有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために当該相手方金融機関に提供する必要があると認められる情報 ハ 当該金融サービス仲介業者が当該相手方金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該相手方金融機関が当該金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの ニ 当該金融サービス仲介業者が当該相手方金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該相手方金融機関が当該金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融サービス仲介業者又は当該相手方金融機関が当該顧客(第百十一条第一項第十一号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該相手方金融機関又は当該金融サービス仲介業者への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報

この条文が引く先 17

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第27の2条 (発行者以外の者による株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等) 引用 金融商品取引法 第34条 (特定投資家への告知義務) 引用 金融商品取引法 第40条 (適合性の原則等) 引用 金融商品取引法 第163条 (上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出) 引用 金融商品取引法 第167条 (公開買付者等関係者の禁止行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第2条 (英語による提出書類の記載等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第3条 (外国通貨又は暗号資産等の換算) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第65条 (保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第220条 (業務の内容及び方法) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第139条 (業務に関する帳簿書類の記載事項)