金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第62条(保険媒介業務に関する禁止行為)
準用保険業法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 二 法人である金融サービス仲介業者が、その役員又は使用人その他当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社、同条第八項に規定する外国生命保険会社等又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為 三 保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(保険業法第百条の三(同法第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び同法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為 四 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等(保険契約及び顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。)のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約をいう。)に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 五 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社等若しくは外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 六 保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の媒介を行う際に、その顧客が行う当該保険契約の申込みが保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び保険業法施行令第四十五条第七号に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 七 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人(準用保険業法第二百九十四条第一項に規定するものに限る。以下この条において同じ。)が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険契約の締結の媒介を行う行為その他の当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して保険契約の締結の媒介を行う行為 八 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険契約の締結の媒介を行う行為 九 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第二十条第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う行為 十 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)の事業に必要なものに限る。同号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客及びその密接関係者を除く。)に対し、第二十条第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係る保険契約を除く。)の締結の媒介を行う行為 十一 金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第二十条第一項第一号に掲げる保険契約(保険業法施行規則第二百十二条第一項第一号に掲げるものに該当するものに限る。)の締結の媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為 十二 金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険契約の締結の媒介を行う行為 十三 金融サービス仲介業者である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険媒介制限先に該当することを知りながら、保険契約(第二十条第一項第一号及び第三号に掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。)を除く。次号において同じ。)の締結の媒介を行う行為 十四 金融サービス仲介業者である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引の申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約の締結の媒介を行う行為 十五 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者(銀行代理業者、長期信用銀行代理業者、信用金庫代理業者、労働金庫代理業者、信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫代理業者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条及び第百十八条第八号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる措置を怠ること。 イ その金融機関代理業(預金等媒介業務、銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業をいう。ロ並びに第百十一条第一項及び第二項において同じ。)(再編強化法代理業務(預金、貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の締結の代理に限る。)に係る事業を含む。ロにおいて同じ。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険媒介業務に係る業務に利用しないことを確保するための措置 ロ その保険媒介業務に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく金融機関代理業に係る業務に利用しないことを確保するための措置 十六 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者である場合にあっては、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該金融サービス仲介業者の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2 前項第十二号から第十四号までの「特定関係者」とは、銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号、農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号並びに株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号に規定する者をいう。
3 第一項(第七号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(金融機関代理業者である者又は預金等媒介業務を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。 この場合において、同項第七号中「当該銀行等」とあるのは「当該金融サービス仲介業者」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「当該銀行等」とあるのは「当該金融サービス仲介業者及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)及び再編強化法第四十二条第三項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方」と読み替えるものとする。
4 第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)(金融機関代理業者の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)並びに株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号に規定する者をいう。)又は預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者の特定関係者(第五十一条第一項各号に掲げる者をいう。)である者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。 この場合において、第一項第十二号中「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該金融機関代理業者又は当該預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(第三項において準用する前号に規定する所属銀行等をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者若しくは被保険者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。