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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第2条(電磁的方法)

この府令において「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 金融サービス仲介業者(当該金融サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条及び次条において「顧客」という。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ハ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日(次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の日、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。 ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第89条 (特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第90条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第5条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第6条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第8条 (貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第9条 (情報通信の技術を利用する方法) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第14条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第29条 (保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第41条 (密接関係者から除かれる者の範囲) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第43条 (親会社等となる者) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第49条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第68条 (情報通信の技術を利用した提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第69条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第77条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第82条 (広告類似行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第83条 (特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第88条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第97条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第99条 (投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第107条 (特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第113条 (事故の確認を要しない場合) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第130条 (契約締結前の書面の交付) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第148条 (指定申請書の添付書類)