金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第9条(情報通信の技術を利用する方法)
法第十三条第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が、顧客から当該金融サービス仲介業者の提供するソフトウェアを使用する方法により当該顧客が締結しようとする金融サービス契約(顧客が金融サービス仲介行為(金融サービス仲介業務に関して行う法第十一条第二項各号に掲げる媒介、同条第三項に規定する媒介、同条第四項各号に掲げる行為及び同条第五項に規定する媒介をいう。次節において同じ。)により締結する契約(金融サービス仲介業者と締結するものを除く。)をいう。以下この条、第三十三条及び第三十四条第一号において同じ。)に関する顧客の注文の内容の伝達を受け、次に掲げる者(以下この条及び同節第一款において「相手方金融機関」という。)が定める方式(金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業務に用いるソフトウェアと相手方金融機関が金融サービス契約の締結に用いるソフトウェアとの間の通信に係る方式に限る。)に従い、当該注文の内容を当該相手方金融機関に伝達する方法とする。 一 法第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者 二 法第十一条第三項各号に掲げる者 三 法第十一条第四項第一号イ又はロに掲げる者 四 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。第十三条第二号ワにおいて同じ。)