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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第13条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

法第十五条第一号カに規定する内閣府令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 次のいずれかに該当する者 イ 法第三十八条第一項の規定による法第十二条の登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ロ 金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による同法第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品取引業(同法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ハ 金融商品取引法第六十条の八第一項の規定による同法第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。ハ及び次号ニにおいて同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。同号ニにおいて同じ。)(当該通知があった日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ニ 金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定による同法第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。ニ及び次号ホにおいて同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ホにおいて同じ。)(当該通知があった日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ホ 金融商品取引法第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。ホ及び次号ヘにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ヘ 金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ト 金融商品取引法第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。ト及び次号チにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの チ 金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの リ 金融商品取引法第六十六条の二十第一項の規定による同法第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品仲介業(同法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。リ、次号ヌ並びに第四十二条第一号及び第二号において同じ。)を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ヌ 金融商品取引法第六十六条の四十二第一項の規定による同法第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に信用格付業(同法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。ヌ及び次号ル並びに第百九条第二項第三号において同じ。)を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ル 金融商品取引法第六十六条の六十三第一項の規定による同法第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の六十一第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に高速取引行為(同法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次号ヲにおいて同じ。)に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの ヲ 貸金業法第二十四条の六の四第一項又は第二十四条の六の五第一項の規定による同法第三条第一項の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に貸金業法第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に貸金業(同法第二条第一項に規定する貸金業をいう。次号ワにおいて同じ。)を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの 二 次のいずれかに該当する者 イ 前号イの期間内に法第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であった法人とし、前号イの通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員(法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。以下この号において同じ。)であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ロ 法第三十八条第三項の規定による役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から五年を経過しない者 ハ 前号ロの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。ハ及び次節第五款において同じ。)であった法人とし、前号ロの通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ニ 前号ハの期間内に金融商品取引法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同号ハの通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ホ 前号ニの期間内に金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同号ニの通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ヘ 前号ホの期間内に金融商品取引法第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、前号ホの通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ト 前号ヘの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人とし、前号ヘの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの チ 前号トの期間内に金融商品取引法第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった法人とし、前号トの通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの リ 前号チの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人とし、前号チの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ヌ 前号リの期間内に金融商品取引法第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。ヌ及び次節第五款において同じ。)であった法人とし、前号リの通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ル 前号ヌの期間内に金融商品取引法第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。ル並びに第百九条第二項第二号及び第四号において同じ。)であった法人とし、前号ヌの通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ヲ 前号ルの期間内に金融商品取引法第六十六条の六十一第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。ヲにおいて同じ。)であった法人とし、前号ルの通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの ワ 前号ヲの期間内に貸金業法第十条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る貸金業者であった法人とし、前号ヲの通知があった日前に合併(貸金業者が合併により消滅する場合の当該合併に限り、人格のない社団又は財団である場合にあっては、合併に相当する行為)をし、解散(人格のない社団又は財団である場合にあっては、解散に相当する行為)をし、又は貸金業を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの カ 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定による役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から五年を経過しない者

この条文が引く先 36

準用 金融商品取引法 第60の14条 準用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 準用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29条 (登録) 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第52条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第60条 (取引所取引業務の許可) 引用 金融商品取引法 第60の4条 (職務代行者) 引用 金融商品取引法 第60の7条 (取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力) 引用 金融商品取引法 第60の8条 (取引所取引許可業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の2条 (特例業務届出者の地位の承継等) 引用 金融商品取引法 第63の5条 (特例業務届出者に対する監督上の処分等) 引用 金融商品取引法 第63の8条 (海外投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の10条 (海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等) 引用 金融商品取引法 第63の13条 (海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等) 引用 金融商品取引法 第66条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の19条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の20条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の27条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の40条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の42条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の50条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の61条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の63条 (監督上の処分) 引用 貸金業法 第2条 (定義) 引用 貸金業法 第3条 (登録) 引用 貸金業法 第10条 (廃業等の届出) 引用 貸金業法 第24の6条 (準用) 引用 行政手続法 第15条 (聴聞の通知の方式) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第15条 (心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第42条 (親法人等及び子法人等から除かれる者) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第53条 (相手方金融機関の特定関係者) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第109条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)