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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第60条(取引所取引業務の許可)

外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下「取引所取引業務」という。)ができる。 2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。 3 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。 4 内閣総理大臣は、第二項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 準用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 準用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 準用 金融商品取引法 第194の3条 (財務大臣への協議) 準用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 準用 金融商品取引法 第201条 準用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第60の4条 (職務代行者) 引用 金融商品取引法 第60の7条 (取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力) 引用 金融商品取引法 第60の8条 (取引所取引許可業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第60の9条 (取引所取引業務休止の場合の許可の取消し) 引用 金融商品取引法 第60の10条 (残務の結了) 引用 金融商品取引法 第60の12条 (裁判所の調査依頼) 引用 金融商品取引法 第60の14条 引用 金融商品取引法 第66の61条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融商品取引法施行令 第16の4の2条 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者) 引用 金融商品取引法施行令 第17の8条 (取引所取引業務に関する経験年数) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)