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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第60の14条

外国の法令に準拠し、外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であつて、金融商品取引業者又は金融機関(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。)のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うこと(次項において「電子店頭デリバティブ取引等業務」という。)ができる。 2 第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。 この場合において、第四十条の七第二項中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、その店頭デリバティブ取引の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 準用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 準用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 準用 金融商品取引法 第156の20の4条 (免許審査基準) 準用 金融商品取引法 第156の20の18条 (認可審査基準) 準用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 準用 金融商品取引法 第194の3条 (財務大臣への協議) 準用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 準用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 準用 金融商品取引法 第198の5条 準用 金融商品取引法 第198の6条 準用 金融商品取引法 第201条 準用 金融商品取引法 第205の2の3条 準用 金融商品取引法 第208条 準用 金融商品取引法 第209条 準用 金融商品取引法施行令 第17の5条 (資本金の額又は出資の総額の計算) 準用 金融商品取引法施行令 第17の10条 (取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等) 準用 金融商品取引法施行令 第17の10の4条 (電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数) 準用 金融商品取引法施行令 第17の10の5条 (電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額) 準用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第165条 (登録事項の変更等の届出) 引用 金融商品取引法 第40の7条 (店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融商品取引法施行令 第17の10の2条 (電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合) 引用 金融商品取引法施行令 第17の10の3条 (電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)