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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第155の3条(認可審査基準)

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。 二 認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第百五十五条の十において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。 三 認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 一 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。 二 認可申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。 三 認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され、第五十二条第一項若しくは第四項、第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され、第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され、第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)若しくは第四項の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録若しくは第八十条第一項、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 四 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 ロ 第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者 五 認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。 六 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

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準用 金融商品取引法 第29条 (登録) 準用 金融商品取引法 第33の2条 (金融機関の登録) 準用 金融商品取引法 第60条 (取引所取引業務の許可) 準用 金融商品取引法 第60の8条 (取引所取引許可業者に対する監督上の処分) 準用 金融商品取引法 第60の9条 (取引所取引業務休止の場合の許可の取消し) 準用 金融商品取引法 第60の14条 引用 金融商品取引法 第52条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第52の2条 (登録金融機関に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第53条 (自己資本規制比率についての命令) 引用 金融商品取引法 第54条 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 引用 金融商品取引法 第57の6条 (経営の健全性の状況に応じた監督処分) 引用 金融商品取引法 第66条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の20条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の27条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の42条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の50条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の63条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の64条 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 引用 金融商品取引法 第66の71条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の85条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第80条 (免許) 引用 金融商品取引法 第82条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第155条 (認可) 引用 金融商品取引法 第155の6条 (認可の取消し) 引用 金融商品取引法 第155の10条 (外国金融商品取引所に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第156の2条 (免許) 引用 金融商品取引法 第156の20条 (金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し) 引用 金融商品取引法 第156の24条 (免許及び免許の申請) 引用 金融商品取引法 第189条 (外国金融商品取引規制当局に対する調査協力) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 (登録) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条 (監督上の処分)