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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の20条(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)

内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 一 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。 二 第八十条第一項の免許を取り消されたとき。 三 第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。 2 内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 金融商品取引法 第201条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第82条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第106の4条 (認可基準) 引用 金融商品取引法 第106の18条 (主要株主に係る認可基準) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の5の6条 (主要株主に係る認可基準) 引用 金融商品取引法 第156の7条 (業務方法書) 引用 金融商品取引法 第156の20の3条 (免許の申請) 引用 金融商品取引法 第156の20の4条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20の5条 (免許の拒否等) 引用 金融商品取引法 第156の20の11条 (資本金の額等の変更の届出) 引用 金融商品取引法 第156の20の14条 (免許の取消し等) 引用 金融商品取引法 第156の20の17条 (認可の申請) 引用 金融商品取引法 第156の20の18条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20の20条 (認可の取消し) 引用 金融商品取引法 第156の20の21条 (変更の認可等) 引用 金融商品取引法 第156の20の22条 (認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 引用 金融商品取引法 第194の3条 (財務大臣への協議) 引用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 金融商品取引法 第194の7条 (金融庁長官への権限の委任) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融商品取引法 第198の5条 引用 金融商品取引法 第198の6条 引用 金融商品取引法 第199条 引用 金融商品取引法 第204条 引用 金融商品取引法 第205の2の2条 引用 金融商品取引法 第206条 引用 金融商品取引法 第208条 引用 金融商品取引法施行令 第7条 (公開買付けの適用除外となる買付け等) 引用 金融商品取引法施行令 第19の4の4条 (免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件) 引用 金融商品取引法施行令 第19の4の5条 (連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件) 引用 金融商品取引法施行令 第37の3条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)