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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第206条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項、第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十二の三第一項の規定に違反したとき。 二 第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。 四 第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。 五 第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。 六 第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。 七 第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 八 第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。 九 第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十 第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十一 第百五十六条の七十二第二項、第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十二 第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。 十三 第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。 2 第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文が引く先 38

準用 金融商品取引法 第64の7条 (登録事務の委任) 準用 金融商品取引法 第66の25条 (準用) 準用 金融商品取引法 第67の8条 (定款の必要的記載事項) 準用 金融商品取引法 第67の12条 (規則の認可) 準用 金融商品取引法 第67の13条 (登録等の届出) 準用 金融商品取引法 第67の17条 (売買停止命令等) 準用 金融商品取引法 第87の2条 (業務の範囲) 準用 金融商品取引法 第87の3条 (子会社の範囲) 準用 金融商品取引法 第105条 (資本の減少の認可等) 準用 金融商品取引法 第106の24条 (子会社の範囲) 準用 金融商品取引法 第121条 (上場の届出等) 準用 金融商品取引法 第122条 (上場の承認) 準用 金融商品取引法 第123条 (金融商品取引所持株会社等への準用) 準用 金融商品取引法 第126条 (上場廃止の届出等) 準用 金融商品取引法 第127条 (上場廃止等の命令) 準用 金融商品取引法 第129条 (売買停止命令等) 準用 金融商品取引法 第149条 (定款等の変更の認可等) 準用 金融商品取引法 第153の4条 (自主規制法人に対する監督規定の適用) 引用 金融商品取引法 第67の14条 (株券等の登録命令) 引用 金融商品取引法 第67の15条 (登録取消し等の命令) 引用 金融商品取引法 第79の55条 (認定の公告) 引用 金融商品取引法 第79の59条 (返還資金融資) 引用 金融商品取引法 第124条 (自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認) 引用 金融商品取引法 第125条 (株券等の上場命令) 引用 金融商品取引法 第153の3条 (委託契約等の変更) 引用 金融商品取引法 第155の7条 (変更の届出) 引用 金融商品取引法 第156の6条 (業務の制限) 引用 金融商品取引法 第156の12条 (定款又は業務方法書の変更の認可) 引用 金融商品取引法 第156の13条 (営業所等の変更の届出) 引用 金融商品取引法 第156の19条 (金融商品取引所による金融商品債務引受業等) 引用 金融商品取引法 第156の20条 (金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し) 引用 金融商品取引法 第156の27条 (兼業の制限) 引用 金融商品取引法 第156の28条 (業務の内容の変更等の認可等) 引用 金融商品取引法 第156の72条 (兼業の制限) 引用 金融商品取引法 第156の74条 (業務規程の認可) 引用 金融商品取引法 第156の77条 (変更の届出) 引用 金融商品取引法 第156の78条 (兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出) 引用 金融商品取引法 第156の87条 (業務規程)

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なし