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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第153の3条(委託契約等の変更)

第八十五条第一項の認可を受けた金融商品取引所は、第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 1