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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第80条(免許)

金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 28

準用 金融商品取引法 第102の36条 (解散手続に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第156の25条 (免許審査基準) 準用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第83条 (免許の拒否等) 引用 金融商品取引法 第100条 (解散事由) 引用 金融商品取引法 第100の5条 (解散登記の申請書の添付書類) 引用 金融商品取引法 第134条 (免許の失効) 引用 金融商品取引法 第142条 (みなし免許等) 引用 金融商品取引法 第145条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第152条 (金融商品取引所に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第154の2条 (内閣府令への委任) 引用 金融商品取引法 第155条 (認可) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20条 (金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し) 引用 金融商品取引法 第167の3条 (無免許市場における取引の禁止) 引用 金融商品取引法 第194の3条 (財務大臣への協議) 引用 金融商品取引法 第194の6の2条 (商品市場所管大臣への協議等) 引用 金融商品取引法 第194の6の3条 (商品市場所管大臣への事前通知) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 商品先物取引法 第81の2条 (株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例) 引用 商品先物取引法 第354の2条 (内閣総理大臣との関係) 引用 商品先物取引法施行令 第11条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者) 引用 金融商品取引法施行令 第19の3の3条 (株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者) 引用 金融商品取引法施行令 第37の3条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の7条 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)