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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第154の2条
(内閣府令への委任)
第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第80条
(免許)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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