商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第36の7条(株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)
法第九十六条の十九第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所 二 地方公共団体にあっては、その長の氏名 三 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その代表者の氏名 四 認可申請者が保有する当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合 五 当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類) イ 認可申請者が地方公共団体である場合 当該認可申請者の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類 ロ 認可申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合 当該認可申請者に関する次に掲げる書類 (1) 定款 (2) 登記事項証明書 (3) 役員(会計参与を除く。)の住民票の写し等、履歴書、その者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (4) 当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が法人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロ及びヌに係る部分を除く。)又はニ、その者が外国人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (5) 当該認可申請者の総株主等(令第九条第一項第三号に規定する総株主等をいう。第八十二条第一項第三号及び第二項第十三号ロを除き、以下同じ。)の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下この(5)において同じ。)の百分の五を超える議決権を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 (6) 当該認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 (7) 業務の内容を記載した書面 (8) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類 (9) 当該認可申請者が外国商品市場開設者(令第十一条第二号に規定する外国商品市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書面 (10) 当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社(令第十一条第三号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下この(10)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面 (11) 当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第六十条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書面 (12) 当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社(令第十一条第五号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下この(12)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面 (13) 当該認可申請者が外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社である場合には、これらの者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。第三号において同じ。)の保有基準割合(法第八十六条第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第三号において同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等(法第八十六条第一項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。)の子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)であることを知ることができる書類 ハ 認可申請者が地方公共団体及び法人以外の者である場合 当該認可申請者に関する次に掲げる書類 (1) 職業を記載した書面 (2) 住民票の写し等 (3) 当該認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書面 三 認可申請者が当該認可に係る株式会社商品取引所との間に、当該認可後に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類 四 その他法第九十六条の二十第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面