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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第86条(議決権の保有制限)

何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条、第三款及び第九十六条の四十第四項において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。 ただし、商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)又は金融商品取引所持株会社(同条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。 3 前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。 4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定保有者が第九十六条の十九第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権 二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権 6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 商品先物取引法 第96の42条 (対象議決権に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第367条 準用 商品先物取引法施行令 第9条 (法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係) 引用 商品先物取引法 第96の19条 (認可等) 引用 商品先物取引法 第96の24条 (対象議決権に係る規定の準用) 引用 商品先物取引法 第96の40条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第363条 引用 商品先物取引法施行令 第8条 (議決権の保有制限の適用除外) 引用 商品先物取引法施行令 第11条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者) 引用 商品先物取引法施行令 第12条 (法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係) 引用 商品先物取引法施行規則 第29の2条 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実) 引用 商品先物取引法施行規則 第30条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権) 引用 商品先物取引法施行規則 第31条 (取得等の制限の適用除外) 引用 商品先物取引法施行規則 第31の2条 (特定保有者の届出) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の7条 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の9条 (商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の11条 (商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等) 引用 商品先物取引法施行規則 第66条 (商品取引清算機関の許可申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第102条 (適用除外行為)