HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第96の19条(認可等)

地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。)は、第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。 2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。 3 前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。 4 第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。 5 特定保有団体等は、前項の規定により株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 6 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 商品先物取引法 第96の24条 (対象議決権に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第96の25条 (認可等) 準用 商品先物取引法 第96の31条 (主要株主に係る認可等) 準用 商品先物取引法 第96の42条 (対象議決権に係る規定の準用) 準用 商品先物取引法 第367条 準用 商品先物取引法 第369条 準用 商品先物取引法施行規則 第36の8条 (特定保有者に係る規定の準用) 引用 商品先物取引法 第15条 (許可の基準及び意見の聴取) 引用 商品先物取引法 第86条 (議決権の保有制限) 引用 商品先物取引法 第96の21条 (報告徴収及び立入検査) 引用 商品先物取引法 第96の22条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第96の23条 (認可の失効) 引用 商品先物取引法 第354条 (主務大臣、主務省令及び権限の委任) 引用 商品先物取引法 第363条 引用 商品先物取引法施行令 第11条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の7条 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の8の2条 (法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等) 引用 商品先物取引法施行規則 第175条 (標準処理期間)