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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第175条(標準処理期間)

主務大臣は、次の各号に掲げる許可、認可、承認、指定又は登録に関する申請があった場合は、その申請が主務省に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。 一 法第三条第一項ただし書の認可、法第九条の許可、法第七十六条第一項の認可、法第七十八条の許可、法第九十六条第一項の認可、法第九十六条の二十五第一項本文及び第三項ただし書の認可、法第百三十二条第一項の認可、法第百四十五条第一項の認可、法第百五十五条第一項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号及び次号において同じ。)に係るものに限る。)、法第百五十六条第一項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)、法第百六十七条の許可、法第百七十三条第一項の承認、法第二百四十五条の認可、法第二百七十九条第一項の認可、法第三百三十二条第一項の許可、法第三百三十五条第一項の許可(法第三百四十五条において準用する場合を含む。)並びに法第三百四十二条第一項の許可 四月 二 法第三条の二第一項ただし書の認可、法第八十八条第一項の認可、法第九十六条の十九第一項の認可、法第九十六条の三十一第一項の認可、法第九十六条の三十七第一項ただし書の認可、法第百五十五条第一項の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものを除く。)、法第百五十六条第一項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものを除く。)、法第百七十条第二項ただし書の承認、法第百八十二条の認可、法第百八十三条の認可、法第百九十条第一項の許可、法第二百二十一条第二項の承認、法第二百二十五条第一項の認可、法第二百二十八条第一項の認可、法第二百四十条の二第一項の登録、法第二百五十条第一項の認可、法第二百七十七条第二項第三号の承認、法第二百八十三条第二項の認可、法第二百八十六条第二項の認可、法第二百九十六条第四項の認可、法第三百一条第二項の認可、法第三百十八条第一項の承認及び法第三百二十五条第二項の認可 一月 三 法第五十九条第七項の承認 十日 2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文が引く先 39

準用 商品先物取引法 第173条 (商品取引所による商品取引債務引受業等) 準用 商品先物取引法 第245条 (設立の認可) 準用 商品先物取引法 第279条 (認可の申請) 準用 商品先物取引法 第332条 (第一種特定商品市場類似施設の開設の許可) 準用 商品先物取引法 第335条 (変更の許可等) 準用 商品先物取引法 第345条 (準用) 引用 商品先物取引法 第3条 (業務の範囲) 引用 商品先物取引法 第3の2条 (子会社の範囲) 引用 商品先物取引法 第9条 (設立の許可) 引用 商品先物取引法 第59条 (会員総会の招集) 引用 商品先物取引法 第76条 (会員商品取引所の合併の認可等) 引用 商品先物取引法 第78条 (株式会社商品取引所の許可) 引用 商品先物取引法 第88条 (資本金の減少の認可等) 引用 商品先物取引法 第96条 (株式会社商品取引所の合併の認可等) 引用 商品先物取引法 第96の19条 (認可等) 引用 商品先物取引法 第96の25条 (認可等) 引用 商品先物取引法 第96の31条 (主要株主に係る認可等) 引用 商品先物取引法 第96の37条 (子会社の範囲) 引用 商品先物取引法 第132条 (組織変更の認可) 引用 商品先物取引法 第145条 (合併の認可) 引用 商品先物取引法 第155条 (定款の変更) 引用 商品先物取引法 第156条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更) 引用 商品先物取引法 第167条 (許可) 引用 商品先物取引法 第170条 (業務の範囲) 引用 商品先物取引法 第182条 (定款又は業務方法書の変更の認可) 引用 商品先物取引法 第183条 (解散等の認可) 引用 商品先物取引法 第190条 (商品先物取引業の許可) 引用 商品先物取引法 第221条 (商品取引責任準備金) 引用 商品先物取引法 第225条 (合併及び分割) 引用 商品先物取引法 第228条 (事業譲渡) 引用 商品先物取引法 第240の2条 (登録) 引用 商品先物取引法 第250条 (定款等の変更) 引用 商品先物取引法 第277条 (脱退等) 引用 商品先物取引法 第283条 (定款記載事項) 引用 商品先物取引法 第286条 (役員の選任、任期及び解任) 引用 商品先物取引法 第296条 (運営審議会) 引用 商品先物取引法 第301条 (業務規程) 引用 商品先物取引法 第318条 (財務諸表等の提出) 引用 商品先物取引法 第342条 (第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)

この条文を準用・引用する条文 0

なし