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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第170条(業務の範囲)

商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者を相手方として店頭商品デリバティブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。 2 商品取引清算機関(商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この条から第百七十二条までにおいて同じ。)は、商品取引債務引受業及び前項の業務(以下「商品取引債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。 ただし、金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務で、当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 3 商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 4 主務大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。 5 前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 金融商品取引法 第156の6条 (業務の制限) 引用 商品先物取引法 第175条 (業務方法書) 引用 商品先物取引法 第186条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第368条 引用 商品先物取引法 第370条 引用 銀行法施行規則 第14条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 信用金庫法施行規則 第114条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 労働金庫法施行規則 第96条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第51条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第16条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第14条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第72条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 商品先物取引法施行規則 第67条 (兼業の承認申請) 引用 商品先物取引法施行規則 第68条 (兼業業務の廃止の届出) 引用 商品先物取引法施行規則 第70条 (商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類) 引用 商品先物取引法施行規則 第71条 (業務方法書の記載事項) 引用 商品先物取引法施行規則 第175条 (標準処理期間) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第25条 (同一人に対する信用の供与等)