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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第9条(設立の許可)

会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 商品先物取引法 第220の3条 (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用) 準用 商品先物取引法 第352条 (公示) 引用 商品先物取引法 第2条 (定義) 引用 商品先物取引法 第14条 (許可の申請) 引用 商品先物取引法 第15条 (許可の基準及び意見の聴取) 引用 商品先物取引法 第17条 (理事長への事務引継) 引用 商品先物取引法 第20条 (設立の登記) 引用 商品先物取引法 第29条 (商業登記法の準用) 引用 商品先物取引法 第149条 引用 商品先物取引法 第159条 (商品取引所に対する監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第186条 (監督上の処分) 引用 商品先物取引法 第354の2条 (内閣総理大臣との関係) 引用 商品先物取引法施行令 第11条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者) 引用 金融商品取引法施行令 第19の3の3条 (株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者) 引用 商品先物取引法施行規則 第3の2条 (法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の7条 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請) 引用 商品先物取引法施行規則 第175条 (標準処理期間)