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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第29条(商業登記法の準用)

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。

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準用 商品先物取引法 第25条 (管轄登記所及び登記簿) 準用 商品先物取引法 第26条 (設立の登記の申請) 準用 商品先物取引法 第27条 (変更の登記の申請) 準用 商品先物取引法 第51条 (役員の任期) 準用 商品先物取引法 第52条 (仮理事及び仮監事) 準用 商品先物取引法 第53条 (理事長及び理事の責任) 準用 商品先物取引法 第132条 (組織変更の認可) 準用 商品先物取引法 第133条 (認可基準) 準用 商品先物取引法 第134条 (登記) 準用 商品先物取引法 第135条 (組織変更の効力の発生等) 準用 商品先物取引法 第136条 準用 商品先物取引法 第137条 (組織変更の無効の訴え) 準用 商品先物取引法 第139条 準用 商品先物取引法 第140条 (会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約) 準用 商品先物取引法 第141条 (会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約) 準用 商品先物取引法 第142条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約) 準用 商品先物取引法 第143条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所との新設合併契約) 準用 商品先物取引法 第144条 (吸収合併消滅会員商品取引所の手続) 準用 商品先物取引法 第144の2条 (吸収合併存続会員商品取引所の手続) 準用 商品先物取引法 第144の3条 (新設合併消滅会員商品取引所の手続) 準用 商品先物取引法 第144の4条 (新設合併設立会員商品取引所の手続) 準用 商品先物取引法 第144の5条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 商品先物取引法 第144の6条 (吸収合併契約の承認等) 準用 商品先物取引法 第144の7条 (吸収合併契約等の承認を要しない場合等) 準用 商品先物取引法 第144の8条 (株主に対する通知) 準用 商品先物取引法 第144の9条 (吸収合併をやめることの請求) 準用 商品先物取引法 第144の10条 (株式買取請求) 準用 商品先物取引法 第144の11条 (債権者の異議) 準用 商品先物取引法 第144の12条 (吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 商品先物取引法 第144の13条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 商品先物取引法 第144の14条 (新設合併契約の承認) 準用 商品先物取引法 第144の15条 (株主等に対する通知) 準用 商品先物取引法 第144の16条 (新設合併をやめることの請求) 準用 商品先物取引法 第144の17条 (株式買取請求) 準用 商品先物取引法 第144の18条 (新株予約権買取請求) 準用 商品先物取引法 第144の19条 (準用規定) 準用 商品先物取引法 第144の20条 (株式会社商品取引所の設立の特則) 準用 商品先物取引法 第144の21条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 商品先物取引法 第145条 (合併の認可) 準用 商品先物取引法 第146条 (認可基準)