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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第25条(管轄登記所及び登記簿)

会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。

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なし