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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第144の9条(吸収合併をやめることの請求)

吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。