HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第144の7条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)

前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。 ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)でないときは、この限りでない。 一 次に掲げる額の合計額 イ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額 ロ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額 二 吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額として主務省令で定める方法により算定される額 2 前項本文に規定する場合において、主務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 3 前条第五項の規定は、前項の株主総会について準用する。

この条文が引く先 0

なし