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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第144の10条(株式買取請求)

吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。 2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。 一 吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主 イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主 二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主 3 会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。