商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第16条(吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
法第百四十四条の十第三項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項 前条第二項各号 前条第二項第二号 第八百七十条の二第一項及び第八項、第八百七十二条第五号並びに第八百七十二条の二第一項 当該各号 同号 第八百七十二条第五号及び第八百七十二条の二第一項 第八百七十条第二項各号 第八百七十条第二項第二号