商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号
第22条(会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第百五十二条第二項の規定により法第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第八十条(第六号、第九号、及び第十号を除く。)、第八十一条及び第八十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十条第二号 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 商品先物取引法第百四十四条の七第一項本文 同条第三項 同条第二項 第八十条第三号 会社法第七百九十九条第二項 商品先物取引法第百四十四条の十一第二項 第八十条第四号 会社法第四百四十五条第五項 商品先物取引法第百五十四条第二項 第八十条第八号 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) 商品先物取引法第百四十四条第六項において準用する同法第百二十四条第二項 同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。) 同条第三項 第八十一条第六号 会社法第八百四条第一項及び第三項 商品先物取引法第百四十四条の十四第一項及び第四項 第八十一条第八号 会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) 商品先物取引法第百四十四条の三第六項において準用する同法第百二十四条第二項及び同法第百四十四条の十九において準用する同法第百四十四条の十一第二項 同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) 同法第百四十四条の三第六項において準用する同法第百二十四条第三項及び同法第百四十四条の十九において準用する同法第百四十四条の十一第三項 第八十三条第二項 本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければ 主たる事務所又は本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければ