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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第144の19条
(準用規定)
第百四十四条の十一の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商品先物取引法
第144の11条
(債権者の異議)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
商品先物取引法
第29条
(商業登記法の準用)
準用
商品先物取引法
第144の13条
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
準用
商品先物取引法
第147の2条
(新設合併の登記)
準用
商品先物取引法
第374条
準用
商品先物取引法施行令
第22条
(会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
準用
商品先物取引法施行規則
第59の15条
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
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