商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第374条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の発起人、役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)若しくは清算人、協会の役員(仮理事を含む。)又は委託者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。 一 第十一条第九項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。 二 第十六条第二項の規定による届出をしなかつたとき。 三 第五十七条第一項から第三項まで、第六十七条若しくは第六十八条の二第一項若しくは第二項(第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十四条第二項、第九十六条第二項、第百三条第一項、第百七条、第百十一条、第百十二条、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項若しくは第六項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十二第二項、第百四十四条の十三第一項、第百四十四条の二十一第二項又は第百七十九条第一項の規定に違反したとき。 四 第五十七条第五項(第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条第三項、第百四十四条第三項、第百四十四条の二第八項、第百四十四条の三第三項、第百四十四条の四第六項、第百四十四条の五第三項、第百四十四条の十二第四項、第百四十四条の十三第三項又は第百四十四条の二十一第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 五 第七十七条第一項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、会員商品取引所の財産を分配したとき。 六 第八十七条の規定に違反して、同条に規定する事項を公衆の縦覧に供しないとき。 七 第八十八条第二項、第二百六条第四項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百五十条第三項後段又は第二百六十二条第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。 八 第九十九条第三項又は第四項の規定による報告をしなかつたとき。 九 第百二十二条第一項の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。 十 第百二十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条第六項、第百四十四条の二第四項及び第百四十四条の三第六項において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の十一第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条の十九において準用する場合を含む。)に違反して、商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。 十一 この法律の規定による公告又はこの法律において準用する会社法の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。 十二 この法律の規定による登記(第百三十四条第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。 十三 この法律において準用する会社法の規定に定める調査を妨げたとき。 十四 商品取引所の創立総会又は会員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。 十五 定款、会員名簿、取引参加者名簿、議事録、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案、損失処理案又は決算報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十六 第二百五十二条の規定に違反して、同条の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しないとき。 十七 第二百七十五条第二項又は第三百二十条の規定に違反したとき。 十八 第六章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 十九 第二百八十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二十 第二百八十六条第五項又は第三百二十三条の規定による命令に違反したとき。 二十一 第三百条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 二十二 第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二十三 第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。 二十四 第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。 二十五 第三百二十七条の規定に違反して、委託者保護基金の残余財産を処分したとき。