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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第252条
(名簿の縦覧)
協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品先物取引法
第374条
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