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商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号

第57条(定款等の備置き及び閲覧等)

会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備え置かなければならない。 3 会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 氏名又は商号若しくは名称及び住所 二 加入年月日 三 出資口数、出資金額及びその払込年月日 四 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数 五 商品先物取引業者であるときは、許可年月日 4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 一 第一項又は第二項の書面の閲覧の請求 二 第一項又は第二項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 第一項又は第二項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 5 会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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なし