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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第7条(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。 一 法第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。) 二 法第六十八条の二第三項第四号 三 法第百二十三条第二項第四号 四 法第百二十五条第二項第四号 五 法第百四十四条第二項第四号 六 法第百四十四条の二第七項第四号 七 法第百四十四条の三第二項第四号 八 法第百四十四条の四第五項第四号 九 法第百四十四条の五第二項第四号 十 法第百四十四条の十二第三項第四号 十一 法第百四十四条の十三第二項第四号 十二 法第百四十四条の二十一第三項第四号

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