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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第2の2条(商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)

令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。第七条、第四十一条、第五十一条、第九十条の三及び第百九条の二を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式

この条文を準用・引用する条文 0

なし