商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第12条(加入の申込み)
発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 定款に記載し、又は記録した事項 二 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所 三 出資の払込みの方法、期限及び場所 四 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
2 理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 成立の年月日 二 定款に記載し、又は記録した事項 三 役員の氏名及び住所 四 出資の払込みの方法、期限及び場所
3 会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。
4 会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。