商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第1条(店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)
商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第十五項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 商品先物取引業者 二 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(次号及び第五号に掲げる者並びに金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項第二十五号に掲げる者を除く。) 四 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第一条の六第五号及び第百二条の二第一号ハを除き、以下同じ。) 五 金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関 六 外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者 七 外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で資本金の額が十億円相当以上の者(資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。) 八 特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次号、第一条の六第八号及び第三十八条第六項第一号において同じ。)のうち、次に掲げるもの イ 特定資本金の額(資産流動化法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。ロにおいて同じ。)が十億円以上であるもの ロ 特定資本金の額が三千万円以上であり、かつ、その発行する資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を前号に掲げる者、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の八の六第一項第二号ロに掲げる者又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる者のみが取得しているもの 九 前各号に掲げる者又は資本金の額が十億円以上の株式会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。)
2 法第二条第十五項の主務省令で定める金額は、十億円とする。