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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第38条(純資産額の計算基準)

法第九十九条第七項(法第百七十五条第三項、第百九十二条第三項、第二百十一条第四項、第二百三十二条第四項及び第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第六号までに掲げるものの金額の合計額を除く。)から負債の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第七号から第十号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第七号及び第八号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除するものとする。 一 流動資産のうち、次に掲げるもの イ 委託者等未収金(期間が二週間未満のものを除く。)が商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物の合計額を超える場合における当該超える部分の額 ロ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下このロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。) ハ 前渡金 ニ 前払費用 二 一般貸倒引当金 三 固定資産のうち、次に掲げるもの イ 無形固定資産 ロ 長期未収債権 ハ 長期貸付金 ニ 長期前払費用 ホ 繰延税金資産 四 繰延資産 五 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。) イ 関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。) ロ 他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(商品先物取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該商品先物取引業者が意図的に保有しているものに限る。) ハ 金融商品取引法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。) 六 第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。) 七 商品取引責任準備金 八 他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金 九 短期劣後債務(長期劣後債務(第五項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)、その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。次項において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)及び自己株式の合計額(次項において「基本的項目の額」という。)の五十パーセントに相当する額を超える額並びに次号に規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。) 十 長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。) 2 前項の場合(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合に限る。)において、前項第二号及び第七号から第十号までに掲げるものの額(同項第九号に掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額(同項第一号及び第三号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。)を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とし、同項第十号に掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額を限度とする。)並びにその他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他基本的項目の額以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるものの額の合計額(第百条の二第二項において「補完的項目の額」という。)が基本的項目の額を超えてはならない。 3 第一項の資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。 4 第一項第九号に規定する短期劣後債務とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。 一 担保が付されていないこと。 二 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上五年以内のものであること。 三 期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。 四 商品先物取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。 5 第一項第九号及び第十号に規定する長期劣後債務とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。 一 担保が付されていないこと。 二 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。 三 期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。 四 商品先物取引業者がその利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。 6 第四項に規定する短期劣後債務又は前項に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。 一 劣後特約付借入金の借入先が子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。以下同じ。)又は関連会社である場合 当該劣後特約付借入金の額 二 劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己、子会社又は関連会社である場合 当該劣後特約付社債の額 三 劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合 当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額) 7 第四項第三号又は第五項第三号の承認を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 許可年月日又は許可更新年月日 三 期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額) 四 現在及び期限前弁済等を行った後の短期劣後債務又は長期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、短期劣後債務又は長期劣後債務の額及びその円換算額) 五 期限前弁済等を行う理由 六 期限前弁済等の予定日 七 十分な純資産額規制比率(法第二百十一条第一項に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)を維持するための資本金調達その他の具体的措置の内容 八 期限前弁済等を行った後の純資産額規制比率の推定値 8 主務大臣は、第四項第三号又は第五項第三号の承認をしようとするときは、当該短期劣後債務又は当該長期劣後債務が純資産額規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該期限前弁済等を行った後において当該商品先物取引業者が十分な純資産額規制比率を維持することができると見込まれること。 二 当該期限前弁済等の額以上の額の資本金調達を行うこと。 9 第一項第一号ハに掲げる前渡金のうち、仕入れに係る消費税の前渡金であって、その額がその他の預り金に計上した売上げに係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前渡金の額から控除することができる。 10 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。 一 第一項第一号ロに規定する短期貸付金 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額 二 第一項第五号イに規定する関係会社が発行した有価証券 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額 三 第一項第六号に規定する第三者のために担保に供されている資産 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額 11 第一項第一号ロ及び第五号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。 一 商品先物取引業者の親会社 二 商品先物取引業者の子会社 三 商品先物取引業者の関連会社 四 商品先物取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該商品先物取引業者及び前三号に掲げる者を除く。)をいう。) 五 商品先物取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。) 12 第一項第一号ロ及び第五号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。 一 商品先物取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。) 二 商品先物取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該商品先物取引業者及び前号に掲げる者を除く。) 13 前各項に規定するもののほか、純資産額の計算に関し必要な事項は、主務大臣が定める。