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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第125条(負債の合計金額等の計算基準)

法第二百三十二条第三項の規定により負債の合計金額を計算するときは、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額(第三十八条第一項第七号及び第八号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を合計するものとする。 2 法第二百三十二条第三項の規定により流動資産の合計金額を計算するときは、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者を除く。)にあっては、貸借対照表の流動資産の部に計上されるべき金額を合計するものとし、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者に限る。)にあっては、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計するものとする。 3 法第二百三十二条第三項の規定により流動負債の合計金額を計算するときは、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者を除く。)にあっては、貸借対照表の流動負債の部に計上されるべき金額を合計するものとし、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者に限る。)にあっては、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額を合計するものとする。

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なし