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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第100条(純資産額規制比率の届出)

法第二百十一条第一項に定める毎月末の純資産額規制比率の届出は、第百十七条第一項第一号の規定により提出する月次報告書をもって行うものとする。 2 金融商品取引業者である商品先物取引業者は、第三十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、純資産額として金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十六条第一項に定める額の合計額から同令第百七十七条第一項に定める額の合計額を控除したものを、法第二百十一条第一項の主務省令で定めるところにより算定した額として同令第百七十八条第一項に定める額の合計額を、それぞれ用いて純資産額規制比率を算出し、書面(様式第十二号の純資産額規制比率に係る部分の記載と同等以上の内容を有するものに限る。)によりこれを届け出ることができる。 3 法第二百十一条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 純資産額規制比率が百四十パーセントを下回った場合 二 純資産額規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合 4 前項第一号に該当することとなった商品先物取引業者は、法第二百十一条第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を主務大臣に届け出、かつ、営業日ごとに、様式第十号により純資産額規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。 5 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 純資産額規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。) 純資産額規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書 二 純資産額規制比率が百二十パーセントを下回った場合 純資産額規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書 6 第三項第二号に該当することとなった商品先物取引業者は、法第二百十一条第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 7 商品先物取引業者は、毎営業日ごとに、純資産額規制比率の状況を適切に把握しなければならない。 ただし、毎営業日ごとに、金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十九条第六項の規定に基づき金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率の状況を適切に把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。

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なし