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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第124条(業務停止命令の事由)

法第二百三十二条第二項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 純資産額が第八十一条において定める額を下回るおそれがある場合 二 顧客との間に商品先物取引業に関する紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため商品先物取引業に関する紛争がひん発するおそれがある場合 三 商品先物取引業者が、その取り扱う個人顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない場合 四 商品先物取引業者が、その取り扱う個人顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていない場合 2 第三十八条の規定は、前項第一号の純資産額について準用する。