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商品先物取引法施行規則
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第81条
(純資産額の基準額)
法第百九十三条第二項の主務省令で定める額は、一億円とする。
この条文が引く先
1
引用
商品先物取引法
第193条
(許可の基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品先物取引法施行規則
第124条
(業務停止命令の事由)
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