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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第2条(定義)

この法律において「特定資産」とは、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)若しくは信託業務を営む銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の金融機関が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券、特定借入れ及び受益証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう。 一 特定社債、特定約束手形若しくは特定借入れ又は受益証券 その債務の履行 二 優先出資 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配 3 この法律において「特定目的会社」とは、次編第二章第二節の規定に基づき設立された社団をいう。 4 この法律において「資産流動化計画」とは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 5 この法律において「優先出資」とは、均等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者(以下「特定社員」という。)に先立って受ける権利を有しているものをいう。 6 この法律において「特定出資」とは、均等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、特定目的会社の設立に際して発行されたもの(第三十六条の規定により発行されたものを含む。)をいう。 7 この法律において「特定社債」とは、この法律の規定により特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権であって、第百二十二条第一項各号に掲げる事項に従い償還されるものをいう。 8 この法律において「特定短期社債」とは、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 一 各特定社債の金額が一億円を下回らないこと。 二 元本の償還について、募集特定社債(第百二十二条第一項に規定する募集特定社債をいう。)の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 三 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 四 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。 9 この法律において「優先出資証券」とは、優先出資につき特定目的会社が第四十八条第一項及び同条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百十五条第二項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社が第百二十五条において準用する同法第六百九十六条の規定により発行する債券をいう。 10 この法律において「特定約束手形」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形であって、特定目的会社が第二百五条の規定により発行するものをいう。 11 この法律において「資産対応証券」とは、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。 12 この法律において「特定借入れ」とは、特定目的会社が第二百十条の規定により行う資金の借入れをいう。 13 この法律において「特定目的信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。 14 この法律において「資産信託流動化計画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 15 この法律において「受益証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。 16 この法律において「受託信託会社等」とは、特定目的信託の受託者である信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。 17 この法律において「代表権利者」とは、第二百五十四条第一項の規定により権利者集会により選任された者をいう。 18 この法律において「特定信託管理者」とは、第二百六十条第一項の規定により受託信託会社等により選任された者をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 農業協同組合法 第10条 引用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の8条 (海外投資家等特例業務) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第210条 引用 中小企業等協同組合法 第9の8条 (信用協同組合) 引用 相続税法 第41条 (物納の要件) 引用 地方税法 第72の2条 (事業税の納税義務者等) 引用 地方税法 第73の7条 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 相続税法施行令 第34条 (特定一般社団法人等の純資産額の算定等) 引用 中小企業信用保険法施行令 第1の4条 (金融機関の債権の譲渡の相手方) 引用 中小企業信用保険法施行令 第1の7条 (特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等) 引用 信用金庫法 第53条 (信用金庫の事業) 引用 宅地建物取引業法 第50の2条 (取引一任代理等に係る特例) 引用 労働金庫法 第58条 (金庫の事業) 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法 第9の2条 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の4条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第32条 (短期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第61の4条 (交際費等の損金不算入) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の12条 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用) 引用 租税特別措置法 第67の14条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の3の2条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第83の2の2条 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第4の7条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の11条 (償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の2条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の35の2条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の18の4条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の7条 (組合貸付債権の信託) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条 (定義) 引用 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第122条 (特定事業を営む会社の附属明細表) 引用 所得税法 第224の3条 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)