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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第50の2条(取引一任代理等に係る特例)

宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。 一 当該宅地建物取引業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約 イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条に規定する受託会社をいう。) 同法第三条に規定する投資信託契約 ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。) 同法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約 二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約 イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社 ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項 同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等 三 当該宅地建物取引業者が不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の許可(同法第二条第四項第三号に掲げる行為に係る事業に係るものに限る。)を受けて当該宅地建物取引業者に係る同法第二十六条の二第一号に規定する委託特例事業者と締結する業務の委託に関する契約 2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。 一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明 二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明 三 第三十五条の二 同条に規定する説明 四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付

この条文を準用・引用する条文 24

引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第3条 (委託者指図型投資信託の委託者及び受託者) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第66条 (設立企画人による規約の作成等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第199条 (資産運用会社) 引用 宅地建物取引業法 第8条 (宅地建物取引業者名簿) 引用 宅地建物取引業法 第31条 (宅地建物取引業者の業務処理の原則) 引用 宅地建物取引業法 第50の2の3条 (認可の基準等) 引用 宅地建物取引業法 第50の2の4条 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例) 引用 宅地建物取引業法 第65条 (指示及び業務の停止) 引用 宅地建物取引業法 第67の2条 (認可の取消し等) 引用 租税特別措置法 第83の2の2条 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行規則 第31の5条 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第6条 (名簿の消除) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第18条 (帳簿の記載事項等) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2条 (取引一任代理等に係る認可の申請) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の2条 (認可の具体的基準) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の3条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の4条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の5条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の6条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の7条 (指定流通機構の指定方法) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の8条 (心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の3条 (指定流通機構の指定の公示事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の4条 (業務の一部委託の承認申請) 引用 宅地建物取引業法施行令 第4の3条 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例)