宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号
第18条(帳簿の記載事項等)
法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。) 二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所 三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名) 四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況 五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況 六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料 七 報酬の額 八 宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項 イ 当該新築住宅を引き渡した年月日 ロ 当該新築住宅の床面積 ハ 当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵かし負担割合(同項に規定する販売瑕疵かし負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵かし負担割合の割合 ニ 当該新築住宅について、住宅瑕疵かし担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵かし担保責任保険法人の名称 九 取引に関する特約その他参考となる事項
2 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。