宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号
第19の2の3条(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合)
法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第五十条の二の四に規定する投資事業が、主として宅地又は建物に係る信託の受益権以外に対するものである場合 二 金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項により特定投資家とみなされる者を不動産信託受益権売買等の相手方とする場合 三 不動産信託受益権売買等の契約締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合 四 売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
2 書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第三号の規定を適用する。