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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第35条(重要事項の説明等)

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称) 二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要 三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項 四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) 五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの 六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項 イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要 ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況 七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 八 契約の解除に関する事項 九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要 十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 十三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項 イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令 ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令 2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。) 二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。) 三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法 3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。 ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称) 二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要 三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) 五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの 七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項 4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 5 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。 6 次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。 宅地建物取引業者の相手方等 第一項 宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項 少なくとも次に掲げる事項 交付して説明をさせなければ 交付しなければ 第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方 第二項 宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項 前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項 交付して説明をさせなければ 交付しなければ 7 宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。 8 宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。 この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。 9 宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の9条 引用 宅地建物取引業法 第34の2条 (媒介契約) 引用 宅地建物取引業法 第47条 (業務に関する禁止事項) 引用 宅地建物取引業法 第47の2条 引用 宅地建物取引業法 第50の2条 (取引一任代理等に係る特例) 引用 宅地建物取引業法 第50の2の4条 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例) 引用 宅地建物取引業法 第65条 (指示及び業務の停止) 引用 宅地建物取引業法 第71の2条 (内閣総理大臣との協議等) 引用 宅地建物取引業法 第75の4条 (内閣総理大臣への資料提供等) 引用 宅地建物取引業法 第77の2条 引用 宅地建物取引業法 第77の3条 引用 宅地建物取引業法 第86条 引用 宅地建物取引業法施行規則 第13の21条 (登録実務講習事務の実施に係る義務) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16条 (法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の2条 (法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の2の2条 (法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の2の3条 (法第三十五条第一項第六号の二ロの国土交通省令で定める書類) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の3条 (支払金又は預り金) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4条 (支払金又は預り金の保全措置) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の2条 (担保責任の履行に関する措置) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の3条 (法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の4条 (法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の5条 (法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の6条 (法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の7条 (法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の8条 (重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の3条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項ただし書の国土交通省令で定める場合) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の4条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の5条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の6条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行令 第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限) 引用 宅地建物取引業法施行令 第3の2条 (法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限) 引用 宅地建物取引業法施行令 第3の3条 (法第三十五条第八項の規定による承諾等に関する手続等) 引用 宅地建物取引業法施行令 第4の3条 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例) 引用 積立式宅地建物販売業法 第40条 (建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等)