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宅地建物取引業法
昭和二十七年法律第百七十六号
第86条
第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
宅地建物取引業法
第22の2条
(宅地建物取引士証の交付等)
引用
宅地建物取引業法
第35条
(重要事項の説明等)
引用
宅地建物取引業法
第75条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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