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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第86条

第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし