宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第75条(名称の使用制限) 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。