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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第41条(手付金等の保全)

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。 ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。 一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。 二 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。 2 前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。 一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。 二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。 3 第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。 二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。 4 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。 5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。 この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。 一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置 二 第一項第二号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置

この条文を準用・引用する条文 20

引用 宅地建物取引業法 第33の2条 (自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限) 引用 宅地建物取引業法 第35条 (重要事項の説明等) 引用 宅地建物取引業法 第51条 (指定) 引用 宅地建物取引業法 第63の3条 (指定等) 引用 宅地建物取引業法 第65条 (指示及び業務の停止) 引用 宅地建物取引業法 第71の2条 (内閣総理大臣との協議等) 引用 宅地建物取引業法 第78条 (適用の除外) 引用 宅地建物取引業法 第82条 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の3条 (支払金又は預り金) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の7条 (法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の9条 (法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の10条 (法第四十一条の二第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第21条 (添付書類等) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第23条 (保証委託契約約款の基準) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第26の11条 (一般保証業務の承認申請) 引用 宅地建物取引業法施行令 第3の5条 (法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額) 引用 宅地建物取引業法施行令 第4条 (法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関) 引用 宅地建物取引業法施行令 第4の2条 (法第四十一条第五項の規定による承諾等に関する手続等) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条 (宅地建物取引業法第三十八条の規定等の適用に関する経過措置) 引用 保険業法施行令 第36条 (免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)