宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第78条(適用の除外) この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。 2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。