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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第3条(免許)

宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 前項の免許の有効期間は、五年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。 4 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 6 第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第66条 (設立企画人による規約の作成等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第199条 (資産運用会社) 引用 宅地建物取引業法 第2条 (用語の定義) 引用 宅地建物取引業法 第4条 (免許の申請) 引用 宅地建物取引業法 第5条 (免許の基準) 引用 宅地建物取引業法 第6条 (免許証の交付) 引用 宅地建物取引業法 第7条 (免許換えの場合における従前の免許の効力) 引用 宅地建物取引業法 第11条 (廃業等の届出) 引用 宅地建物取引業法 第12条 (無免許事業等の禁止) 引用 宅地建物取引業法 第14条 (国土交通省令への委任) 引用 宅地建物取引業法 第18条 (宅地建物取引士の登録) 引用 宅地建物取引業法 第25条 (営業保証金の供託等) 引用 宅地建物取引業法 第30条 (営業保証金の取戻し) 引用 宅地建物取引業法 第41条 (手付金等の保全) 引用 宅地建物取引業法 第50の2条 (取引一任代理等に係る特例) 引用 宅地建物取引業法 第50の2の4条 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例) 引用 宅地建物取引業法 第66条 (免許の取消し) 引用 宅地建物取引業法 第67の2条 (認可の取消し等) 引用 宅地建物取引業法 第76条 (免許の取消し等に伴う取引の結了) 引用 宅地建物取引業法 第77条 (信託会社等に関する特例) 引用 宅地建物取引業法 第77の2条 引用 宅地建物取引業法 第77の3条 引用 宅地建物取引業法 第78の3条 (都道府県知事への免許等に関する情報の提供) 引用 宅地建物取引業法 第79条 引用 宅地建物取引業法施行規則 第1の2条 (添付書類) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第1の3条 (免許申請手数料の納付方法) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第2条 (提出すべき書類の部数) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第3条 (免許の更新の申請期間) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第4の5条 (免許換えの通知) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第6条 (名簿の消除) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第27条 (処分した旨等の通知) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第32条 (権限の委任) 引用 宅地建物取引業法施行令 第1の2条 (法第三条第一項の事務所) 引用 宅地建物取引業法施行令 第2条 (手数料) 引用 積立式宅地建物販売業法 第4条 (許可の申請) 引用 積立式宅地建物販売業法 第6条 引用 積立式宅地建物販売業法 第44条 (業務の停止及び許可の取消し) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (土地建物取引業者に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条 (営業保証金に関する経過措置) 引用 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第6条 (令第八条の国土交通省令で定める変更)